機構について定 款
公益財団法人神戸医療産業都市推進機構定款
第1章 総則
(名称)
- 第1条 この法人は、公益財団法人神戸医療産業都市推進機構と称する。
英文名をFoundation for Biomedical Research and Innovation at Kobeと表示する。
(事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
第2章 目的 及び事業
(目的)
第3条 この法人は、21世紀の成長産業である健康・福祉・医療関連産業の振興を図ることによって、新産業の創出・既存産業の高度化・雇用の確保による神戸経済の活性化、健康支援と高齢化社会への対応による市民福祉の向上、さらにはアジア諸国の医療技術の向上などの国際社会への貢献を目的とする神戸医療産業都市の中核的支援機関として、産官学医の連携・融合を促進する総合調整機能を担うとともに、先端医療の実現に資する研究開発及び臨床応用の支援、次世代の医療システムの構築を通じて、革新的医療技術の創出と医療関連産業の集積形成に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 神戸医療産業都市の推進に係る企画立案、人材育成、学術集会、情報発信、産官学医の連携・融合促進及び国際交流等
- 再生・細胞治療の研究開発及び製品の製造
- 医療機器の研究開発
- 医薬品の研究開発
- 先制医療の実現のための研究開発
- 研究開発・臨床応用に対する総合的支援
- 新事業創出促進及び既存産業の高度化のための各種支援
- 市民への健康支援
- 神戸医療産業都市の推進に係る施設の管理・運営
- その他前条の目的を達成するために必要な事業
- 2 前項各号の事業は、兵庫県において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
- 第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
- 2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
- 第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長(第22条に規定する理事長をいう。以下同じ。)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
- 第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 財産目録
- キャッシュ・フロー計算書
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成19年法務省令第28号)第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 会計監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
- 第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(保有株式の権利行使等の制限)
- 第10条 この法人が保有する租税特別措置法第40条(昭和32年法律第26号)第1項後段の適用を受けた株式(出資を含む。以下同じ。)について、その後取得した同一の銘柄の株式を含め、その株式の発行会社に対して株主(出資者を含む。以下同じ。)としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。
- 配当の受領
- 無償新株式の受領
- 株主配当増資への応募
- 株主宛配布資料の受領
第4章 評議員
(評議員)
- 第11条 この法人に、評議員10名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
- 第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の定めに従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。- 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 当該評議員の使用人
- ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
- 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 理事
- 使用人
- 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- ①国の機関
- ②地方公共団体
- ③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- ④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- ⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- ⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
- 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
(評議員の構成)
- 第13条 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人とその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
(任期)
- 第14条 評議員の任期は、選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 - 3 評議員は第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
- 第15条 評議員は、無報酬とする。
- 2 評議員には、費用を弁償することができる。
第5章 評議員会
(構成)
- 第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
- 第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する費用弁償の基準
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
- 第18条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
- 第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
- 第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
- 3 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。評議員、理事又は監事の候補者の合計数が第11条又は第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
- 第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席評議員のうち、その会議において選出された2名及び議長が前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員及び会計監査人等
(役員及び会計監査人の設置)
- 第22条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 10名以上20名以内
- 監事 2名以内
- 2 理事のうち1名を理事長とする。
- 3 理事長以外の理事のうち、1名を副理事長、3名以内を専務理事及び3名以内を常務理事とすることができる。
- 4 理事長及び第34条第1項第3号により選定された専務理事1名(以下「代表専務理事」という。)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)上の代表理事とし、常務理事をもって一般法人法第197条において準用する一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- 5 この法人に会計監査人を置く。
(理事及び監事の構成)
- 第23条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
- 第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 理事長及び代表専務理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事長を補佐する。
- 3 専務理事及び常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 4 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の職務及び権限)
- 第26条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。
- 2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
- 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
- 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)
- 第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、評議員会の決議によって、その任期を短縮することができる。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 増員として選任された理事の任期は、現任者の任期の満了する時までとする。
- 5 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
- 6 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において、別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
- 第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
-
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 3 監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。
-
(役員及び会計監査人の報酬等)
- 第29条 役員は、無報酬とする。ただし、理事長及び専務理事並びに監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
- 2 理事及び監事には、費用を弁償することができる。
- 3 会計監査人に対する報酬等は、監事の同意を得て、理事会において定める。
(賠償責任の一部免除又は限定)
- 第30条 この法人は、一般法人法第198条において準用する一般法人法第111条第1項の賠償責任について、理事、監事又は会計監査人(理事、監事又は会計監査人であった者を含む。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、特に必要と認めるときは一般法人法第198条において準用する一般法人法第113条に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって、免除することができる。
- 2 この法人は、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)、監事又は会計監査人との間で、前項の賠償責任について、当該理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)、監事又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金1万円以上であらかじめ定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(会長)
- 第31条 この法人に、会長を置くことができる。
- 2 会長は、評議員会の承認を得て理事長が任期を定めた上で委嘱する。
- 3 会長は、神戸医療産業都市に深い識見を備える者から選出し、この法人の運営に関する重要な事項について、理事長に対して意見を述べることができる。
- 4 会長に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
- 5 会長には、費用を弁償することができる。
(名誉理事長及び顧問)
- 第32条 この法人に、名誉理事長及び顧問を置くことができる。
- 2 名誉理事長は、評議員会の承認を得て理事長が任期を定めた上で委嘱する。
- 3 顧問は、理事会の承認を得て理事長が任期を定めた上で委嘱する。
- 4 名誉理事長及び顧問は、この法人の運営に関する重要な事項について、理事長の諮問に応じ、意見を述べ、助言することができる。
- 5 名誉理事長及び顧問は、無報酬とする。
- 6 名誉理事長及び顧問には、費用を弁償することができる。
第7章 理事会
(構成)
- 第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第34条 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長、専務理事、代表専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
- 第35条 理事会は、理事長が招集する。
- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
- 第36条 理事会の決議は、第10条の決議を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項及び第10条の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
- 3 第35条第2項においては、前項の規定にかかわらず、出席した理事及び監事はこれに記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
(解散)
- 第39条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
- 第40条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
- 第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
- 第42条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
附 則
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
- 家次 恒
- 置塩 隆
- 金倉 譲
- 金澤 和夫
- 菊池 晴彦
- 竹市 雅俊
- 中村 三郎
- 根木 昭
- 橋本 信夫
- 原 仁美
- 湊 長博
- 山本 朋廣
- 4 この法人の設立の登記の日に就任する理事は、次に掲げる者とする。
- 井村 裕夫
- 柏 由紀夫
- 北 徹
- 笹井 芳樹
- 杉村 和朗
- 鍋島 陽一
- 西尾 利一
- 西川 伸一
- 西河 芳樹
- 平尾 公彦
- 福島 雅典
- 三木 孝
- 村上 雅義
- 山平 晃嗣
- 渡辺 恭良
- 5 この法人の最初の理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、次に掲げる者とする。
- 理事長 井村 裕夫
- 副理事長 西川 伸一
- 専務理事 村上 雅義
- 常務理事 山平 晃嗣
- 6 この法人の設立の登記の日に就任する監事は、次に掲げる者とする。
- 服部 博明
- 松山 康二
- 7 法令及びこの定款の規定に反しない限り、移行登記前に規定されていたこの法人の規程、規則等は移行後もその効力を有するものとする。
- 附 則
この定款の変更は、平成24年6月27日から施行する。 - 附 則
この定款の変更は、平成25年3月15日から施行する。 - 附 則
この定款の変更は、平成25年6月1日から施行する。 - 附 則
この定款の変更は、平成25年6月28日から施行する。 - 附 則
この定款の変更は、平成26年4月1日から施行する。 - 附 則
この定款の変更は、平成27年3月31日から施行する。 - 附 則
この定款の変更は、平成27年5月22日から施行する。 - 附 則
この定款の変更は、平成28年6月21日から施行する。 - 附 則
この定款の変更は、平成30年4月1日から施行する。 - 附 則
この定款の変更は、平成31年4月1日から施行する。 - 附 則
この定款の変更は、令和元年6月28日から施行する。 - 附 則
この定款の変更は、令和元年11月29日から施行する。 - 附 則
この定款の変更は、2024年2月22日から施行する。
財産種別 | 物量等 |
---|---|
定期預金 | 9,208,500円 |
兵庫県公募公債 | 30,000,000円 |
神戸市公募公債 | 100,000,000円 |
地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000円 |
神戸都市振興サービス 株式会社株式 |
200,000株 |